メニューを飛ばしてコンテンツへ進む
サイト内検索

 第5回船員に係る労働契約・労働時間法制検討会 議事概要
ラインBack to Home

 
平成18年12月19日
<問い合わせ先>
海事局運航労務課

(内線45202、45224)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 開催日時:平成18年12月15日(金) 16:00〜18:00

  2. 場所:中央合同庁舎3号館10階 共用会議室B

  3. 出席者:野川座長(公益委員)
    山脇委員、山本委員、小坂委員、遠藤委員(以上、使用者委員)
    池田委員、三尾委員、近藤委員、三宅委員(以上、労働者委員)
    持永委員、村上委員(代理:船員政策課 長塚課長補佐)(以上、国土交通省海事局)

  4. 議事概要
    (1)働契約法制及び労働時間法制について
     事務局より、労働政策審議会労働条件分科会の報告(案)及び本検討会の中間とりまとめ(案)に関して説明があった。また、労働契約法の船員への適用関係を整理する前提として、船員法における雇入契約・雇用契約と労働契約の関係について、予備員制度がある場合には雇入・雇止により船員・予備船員の間を切り替わる際にも労働契約は継続しているが、予備員制度がない場合又は会社を就退職する場合には雇入・雇止が労働契約の成立・終了となるとの説明があった。これについて、委員から以下の発言があった。
    • 労働契約法において、労使の合意に基づかない就業規則を労働契約の一部として扱うことには問題がある。
    • 同法において、就業規則が労働協約と同等の扱いになることは、労働協約の意義が低下することとなり危険である。
      →事務局より、同法においても、労働基準法等と同様に、労働協約は就業規則に優越すること説明した。
    • 就業規則において労働協約より船員に有利な労働条件を定めている場合もあるので、労働条件を就業規則に定めることに問題はない。むしろ、就業規則が労働契約の内容となる要件として「合理的」という曖昧な用語に係らしめられていることに問題がある。
    • 労働契約法の中で就業規則が労働契約の内容となる要件として「合理的」という用語が要件とされると、その解釈をめぐって訴訟が起こることも考えられるのではないか。
    • 就業規則の変更に係る判例においては、当該変更が労働契約の内容となるための合理性の判断に当たって、労使の合意が非常に重要視される。また、就業規則が労働協約と類似した効力を持つため、労働基準法等において、労働組合からの意見聴取等の手続を踏むことが規定されている。
    • 出向元と雇入契約を締結するような形態はそもそも出向には該当しないため、中間とりまとめ(案)において当該ケースを出向の一形態のように記述した表現は適切ではないのではないか。
    • 当該ケースは労働契約法上の出向には該当せず、船員がグループ企業内の手が足りていない船舶に「応援」に行くようなものである。
      →上記指摘を受けて、事務局において、中間とりまとめ(案)の表現の適正化を行うこととなった。
    • 労働政策審議会においては、転籍と移籍型出向を同義で使用しているが、海上労働においてはそのような用語の使い方をしていない。
    • 出向は復籍を前提としているものであり、移籍型出向という表現は不適当である。
      →上記指摘を受けて、事務局において、中間とりまとめ(案)の表現の適正化を行うこととなった。
    • 労働契約法においては、判例法を新たに制定法として規定する整理解雇の4要件のうち、一つでも該当すれば整理解雇が認められるのか。
    • 現行の判例法においては、一つでも満たしていない場合には、整理解雇の効力が認められることは困難である。
    • 解雇の金銭的解決については明確に反対する。

    (2)その他
      事務局より、船員の時間外労働に係る実態調査の調査方法ついて説明があった。これについて、委員から以下の発言があった。

    • 外航船舶に対する調査については、船籍地ごとに各地方運輸局から依頼すると非効率な場合が想定されるため、本省が直接調査することも検討してほしい。
      →上記指摘を受けて、外航船舶に対する調査については、本省で実施することとした。

      また、事務局より、12月8日(金)の労働政策審議会労働条件分科会に提出された報告(案)は、年内に同分科会でとりまとめられる予定であるため、これを踏まえて、1月15日(月)開催予定の次回本検討会において、中間とりまとめの最終的な決定することとしたいとの説明があった。

  5. 次回の予定
      平成19年1月15日(月)に開催予定。

    以上。

ライン
All Rights Reserved, Copyright (C) 2006, Ministry of Land, Infrastructure and Transport