平成18年4月7日 |
<問い合わせ先> |
港湾局経済課 |
(内線46804、46838) |
TEL:03-5253-8111(代表)
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- 概要
港湾関係諸手続については、昨年11月のFAL条約の締結を契機に海側の手続(入出港届、係留施設利用許可申請)は様式の簡素化・統一化が図られたところですが、陸側の手続(荷役機械、上屋、荷捌き地、野積み場等の使用許可申請)については、各港に港湾管理者が定めた独自様式があり、様式、項目等の簡素化・統一化は図られていないのが現状であり、利用者からも陸側手続の簡素化を求められています。
このため、本年1月に、港湾管理者、港運事業者等の関係者による検討会を立ち上げ、検討を行ってきたところです。
- 検討メンバー
別紙のとおり。
- 検討結果
今般、本検討会として以下の項目につき確認しました。
- 荷役機械、上屋、荷さばき地及び野積み場の使用許可申請手続について簡素化を図ることとした。
- コンテナターミナルの他、在来バースに関する手続についても簡素化を図ることとした。
- 各港湾の様式に記された共通項目(必須項目)の洗い出しを行い、その他の項目の削減を目指すこととした。
- 各港湾管理者において、申請回数の削減や複数の申請書の一本化等の実現に向け、検討を行うこととした。
なお、平成18年度も引き続き、本検討会において、申請書様式の項目数の削減、統一に向けた検討を行うこととしました。
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