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平成18年6月19日 |
<問い合わせ先> |
港湾局環境整備計画室 |
(内線46673) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
ロンドン条約注)96年議定書を受けて改正された海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下、海洋汚染防止法という)が平成19年4月1日から施行されることから、浚渫土砂の海洋投入処分を実施する場合には環境大臣の許可等が必要になります。港湾局において、法律の改正に対応した「浚渫土砂の海洋投入及び有効利用に係る技術指針」を策定しましたのでお知らせします。
海洋環境の保護のため廃棄物等の海洋投棄による海洋の汚染を防止することを目的としたロンドン条約の規制内容を強化したロンドン条約96年議定書が平成18年3月24日に国際発効しました。
国内においてもロンドン条約96年議定書を受けた海洋汚染防止法の改正が行われ、 平成19年4月1日から施行されます。
改正海洋汚染防止法の施行により、浚渫土砂の海洋投入に関しては、以下の点について規制が強化されます。
1.政令で定める基準を満たす水底土砂以外の浚渫土砂の投入禁止
2.浚渫土砂の海洋投入処分を実施する場合には、「環境大臣の許可」が必要
3.実際に海洋投入処分する前には、「海上保安庁長官の事前確認」が必要
4.監視計画の策定、実施及び報告
今回策定した技術指針は、港湾事業等により発生する浚渫土砂を有効利用する際の考え方や海洋投入処分の手続きを円滑に行うために必要となる事項等について示しています。
なお、環境大臣への許可申請は事業主体が行うこととなっており、許可申請は平成18年10月1日から受付開始となっています。
注)ロンドン条約・・・・1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約
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