平成18年1月6日 |
<問い合わせ先> |
航空局監理部航空保安対策室 |
(内線48177) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
- 1.制度の概要
- 国内全空港において、クリーンエリアに入る空港関係者、携行品、納入物等(検査済み旅客と接する可能性のある空港関係者、携行品、納入物等)及び乗務員について、以下の検査を義務付け。
- (※クリーンエリア:出発旅客が、保安検査終了から航空機搭乗までの間、通過する可能性のあるターミナルビル内の待合室、通路、売店等の場所。)
- 【検査対象】
- 空港関係者・乗務員:金属探知機又は接触による検査
- 携行品、納入物:X線検査機器又は開被による検査
- 【検査の実施場所】
- 【検査責任主体】
- 2.制度の実施日:平成18年1月10日(火)
- 3.背景等
- 国際民間航空条約(シカゴ条約)第17附属書において、「各締約国は、保安制限区域に立入りを認められている旅客以外の者とその荷物が、随時に検査を受けることを確保すべきである」として、保安制限区域に立入る空港の従業員に対しても随時の保安検査が推奨されている。
- また、昨今の航空保安を巡る脅威状況を踏まえ、諸外国において従業員等の検査が実施されているところである。
- このような国際的動向を踏まえ、我が国においても、保安制限区域に立ち入る空港関係者等についても、空港ビル及び航空会社に対し旅客と同様の検査を義務付ける こととし、今般、1月初旬より実施する準備が整ったものである。

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