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 航空重大インシデント調査報告書の建議、所見に係る航空局の対応について
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平成18年1月31日
<問い合わせ先>
航空局管制保安部

管制課

(内線51212)

保安企画課

(内線51102)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

 平成17年4月29日に羽田空港で発生した航空重大インシデントについて、 18年1月27日に報告書が提出され、滑走路や誘導路の運用制限に係る情報の的確な把握等に関して建議、所見が出されたところ。
 本件に係る航空局のこれまでの対応及び今後の対応は以下のとおり。

  1. 事案発生直後から業務監察を実施し、判明した要因等を踏まえ以下の再発防止策等に取り組んできた。
    (1) 実効性ある情報伝達・確認システムの確立

     1 マニュアルに基づく航空情報伝達・確認の実施等
    • 航空情報伝達処理要領(マニュアル)を策定し、これまで各チームに任されていた航空情報の収集・管理について収集の対象範囲、処理手続を統一し、平成17年5月からダブルチェック体制の下での航空情報の伝達を全管制機関で開始した。(別添1)
    • ブリーフィングにおいてブリーフィングシートの活用を平成17年6月から全管制機関で開始した。
      (所見2関連)

     2滑走路等運用制限等に係る情報処理システムの整備
    • 平成17年12月から滑走路等の運用制限等に係る有効な航空情報を管制塔内のパソコンに表示した。
    • さらに、これらの情報を含め、管制官が必要とする情報を管制塔やレーダー室の表示装置に自動表示する機能を平成18年度から整備を開始し、平成19年度中に羽田、成田、関西、中部及び那覇空港において運用開始する。(別添2)                        (建議関連)

     3空港事務所内の情報共有体制の構築
    • 滑走路閉鎖時には運航情報官から管制官に周知し、飛行場情報放送サービス(ATIS)により航空機にも情報を提供するとともに、閉鎖滑走路の進入角指示灯、進入灯の消灯について電気職員が管制官に確認する運用を平成17年5月から全空港で実施した。
      (所見2関連)

    (2) トラブル発生時の情報連絡体制の充実
    • 管制業務に関連するトラブル発生時の連絡網を平成17年5月に策定した。さらに、管制業務関連に限らず重大事案発生時の連絡網を同年11月に制定し、迅速な情報連絡を徹底した。

    (3) 空港運営に係る調整体制の強化 (空港運営委員会の設置)
    • より適切な空港運営を図るために、空港運用及び安全に重要な影響がある滑走路閉鎖時間の決定、工事計画、訓練の実施・策定等空港運営の基本的事項について、運用調整・情報管理を一元化し、迅速な処理と的確な判断が行えるよう7月1日から羽田空港事務所に空港運営委員会を設置し、同委員会で空港長の判断の下事務所としての意思統一を図っている。(これまで計19回実施。) (所見3関連)

    (4) 複雑化する運用制限への対応
    • 今後、運用制限が複雑化することに対応するため、羽田空港においては平成18年度から管制シミュレータの整備を開始し、訓練の強化を図る。

  2. 航空局として対応策を実施してきたもの以外で、重大インシデント調査報告書所見での指摘事項及び航空局における対応については以下のとおり。
    (1) 勤務体制の変更に際して事前に十分多面的な検討を行い、従来の手順・手続で対応可能かどうか確認すべき
      管制官は経験に頼りすぎず基本的な手順を踏む習慣を身につけるべき
     

    (所見1関連)

    • 平成17年5月からダブルチェック体制の下での航空情報の伝達を全管制機関で開始しており、勤務体制が変更されても情報の共有化を図る体制を確立しているが、あらためて、勤務体制の変更時には従来の手順・手続で対応可能かどうか確認するよう周知徹底する。
    • 管制官の基本的な手順については、技能証明取得のための訓練やその後の定期審査においてもチェックしているが、あらためて、基本的手順の遵守について周知徹底する。

    (2) あらかじめ閉鎖時間が判明している計画的な滑走路閉鎖について将来情報としてATISで通報することの有効性について検討  (所見4関連)
    • 平成17年5月から滑走路閉鎖時に現在情報として通報しているが、さらに事前に将来情報として滑走路閉鎖をATISで通報することについて、具体的な方法・内容の検討をした上で、できるだけ早期に実施する。

    (3) 航空機と管制機関の通信では、確認を求める理由を付すことによって理解が深められる場合があること及び咄嗟の場合には状況に応じて日本語が使用可能であることを想起すべき           (所見D関連)
    • 航空機と管制機関との間の通信では、現状においても、英語を使用して通常行っており、緊急事態等が発生した場合には状況に応じて日本語を使用しているところである。あらためて、理由を付すことにより相互理解が深まる場合があることを含め、運航者及び管制機関に対し周知する。
    (4) 管制官相互間の電話等を介さない会話の重要性を考慮し、管制室内音声記録装置を整備すべき。 (所見6関連)
    • 管制室内の音声記録装置の整備に関するICAOの動向を踏まえ、導入するかどうか検討を行う。


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