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平成18年3月2日 |
<問い合わせ先> |
航空局技術部乗員課 |
航空従事者養成・医学適性管理室 |
(内線50341、50342) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
操縦士等は、その業務を行うために必要な心身の状態を保持しているかどうかについて検査を受け、航空身体検査証明を受けなければ航空業務を行ってはなりません。航空身体検査証明を行う際の基準である身体検査基準は、新たな航空医学に関する知見の蓄積など医学の進歩を反映するため、これまで概ね5年ごとに見直しを実施しています。
前回の基準改正が行われた平成13年以降、国際民間航空機関(ICAO)において基準の改正が行われたほか、新たな医学的課題も認識されていることから、今般、航空医学の専門家、学識経験者等を委員とする航空身体検査基準検討委員会を航空局に設置し、身体検査基準・マニュアルの見直しのほか、航空身体検査証明制度の適正な運用を確保するための方策について検討を行うこととします。
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