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 「航空法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案」及び
 「航空法関係手数料令の一部を改正する政令案」について

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平成18年3月23日
<問い合わせ先>
航空局技術部乗員課

(内線50302)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

1 .背景
 国際民間航空条約附属書第一(以下「附属書第一」という。)の改正に対応するため、平成17年6月30日に第162回国会において成立した航空法の一部を改正する法律(平成17年法律第80号)において、我が国の操縦士の資格を有する者に対して、航空英語に関する知識及び能力を有することについての証明(以下「航空英語能力証明」という。)を行い、当該証明を受けていない者は、改正された附属書第一が適用される平成20年3月5日(同附属書が改正された場合には、その日)以降、国際航行を行ってはならないこととされたところである。当該改正規定の施行日については、同法の公布の日(平成17年7月6日)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日とされている。

2 . 概要
( 1 ) 航空法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案
航空法の一部を改正する法律の一部( 航空英語能力証明関係の改正規定)の施行期日を平成1 8 年4 月1 日と定める。
( 2 ) 航空法関係手数料令の一部を改正する政令案
航空英語能力証明を申請する者が納付しなければならない手数料の額を定める。

納付しなければならない者 区分 手数料の額
航空英語能力証明を申請する者 学科試験を受けようとする場合 2 2 , 6 0 0 円
実地試験を受けようとする場合 2 9 , 8 0 0 円
国土交通大臣が試験の全部を行わない場合 1 , 5 5 0 円
 

3 . スケジュール
事務次官等会議 平成18年3月23日(木)
閣議         平成18年3月24日(金)



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