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 日本航空907便事故に係る民事調停について
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平成18年3月31日
<問い合わせ先>
航空局管制保安部管制課

(内線51202)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1.  平成13年1月31日に発生した日本航空907便事故に関連して、株式会社日本航空インターナショナル(以下「JAL」という。)及びJALとの航空保険契約に基づき、乗客への賠償費用としてJALへ保険金を支払った東京海上火災保険株式会社(現、東京海上日動火災保険株式会社)が、国に損害の賠償を求め、平成16年7月26日に東京地方裁判所に調停を申し立てたところです。

  2.  今般、東京地方裁判所の調停委員会から、本件解決に向けて国が8246万2347円を申立人側に支払う旨の調停案が示され、昨日(3月30日(木))、これに応じたのでお知らせします。

 

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