平成18年9月11日 |
<問い合わせ先> |
航空局技術部乗員課 |
(内線50302、50318) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
航空の安全を確保するため、ICAO(国際民間航空機関)において、操縦士や航空管制官等の言語能力の確保について検討が行われ、その結果、操縦士に対する英語能力の実証等を内容とする国際民間航空条約附属書第1の改正が平成15年3月に採択されましたた(同年7月発効)。これにより、平成20年3月5日以降、国際航行を行う操縦士は、当該附属書に定めるレベルの英語能力を有していることの証明を受け、かつ、定期的に評価されなければならないこととされましたた。
航空局においては、航空法の一部改正により、当該標準に基づく航空英語能力証明制度を平成18年4月1日より導入しましたた。当該制度を適切に運用するため、語学専門家、航空管制に係る専門家、操縦に係る専門家等を委員とする航空英語能力証明審査会を設置し、航空英語能力証明に係る実地試験受験者の能力判定及び指定航空英語能力判定航空運送事業者の能力判定員の認定について助言を求めるとともに、その他航空英語能力証明の実施に必要な事項について検討することとし、第1回航空英語能力証明審査会を下記の通り開催することとしました。
記
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