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 スカイマークエアラインズ株式会社から提出のあった
 事業再構築計画の認定について

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平成18年9月29日
<問い合わせ先>
航空局監理部
  航空事業課

(内線48502、48525)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省は、産業活力再生特別措置法に基づきスカイマークエアラインズ株式会社から提出のあった「事業再構築計画」を本日認定したので、別添のとおり公表する。

  合併や増資等を通じ経営資源を効率的に活用することにより生産性の向上を図ろうとする企業が産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画等を策定し、主務大臣の認定を受けた場合には、税の軽減等の優遇措置を受けることが可能となっている。
  同法に基づく認定制度は、企業の合併や会社分割、増資等の際に幅広く活用されている。
 

 

認定した事業再構築計画の概要等

1 計画の概要
  新株予約権(1万個)を第三者割当てにより発行し、3年間で順次新株(1千万株)を発行することによって機動的な自己資本の増強を図り財務体質を強化する。
 また、平成21年までに、現在使用しているB767型機を、新世代機と呼ばれるB737−800型機に全て入れ替え、収益力の向上を図る。

2 計画認定により受けられる登録免許税の軽減額
 約840万円(申請時の株価による見込額)


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