メニューを飛ばしてコンテンツへ進む
サイト内検索

 改正航空法の施行に伴う安全管理規程の届出について
ラインBack to Home

平成18年9月29日
<問い合わせ先>
航空局技術部運航課

(内線50165、50102、50166)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 本年10月1日から施行される航空法第103条の2に基づき、本邦航空運送事業者24社から「安全管理規程」の届出があり、これを受理しましたので、お知らせします。

  1. 届出事業者
     航空法第103条の2及び航空法施行規則第212条の2に基づき、届出義務のある事業者(客席数が30又は最大離陸重量が15トン以上の航空機を運航する本邦航空運送事業者)24社から届出があった。

    <本省航空局へ届出があった事業者>15社

    (JALグループ)

    日本航空インターナショナル、日本アジア航空、ジャルウェイズ、日本トランスオーシャン航空、ジャルエクスプレス5社

    (ANAグループ)

    全日本空輸、エアーニッポン、エアージャパン、エアーネクスト、ANA&JPエクスプレス5社

    (その他)

    日本貨物航空、スカイマークエアラインズ、北海道国際航空、スカイネットアジア航空、スターフライヤー5社

    ※その他9社は、地方(東京・大阪)航空局へ届出。

    東京航空局:

    北海道エアシステム(JALグループ)、エアーニッポンネットワーク(ANAグループ)、アイベックスエアラインズ3社

    大阪航空局:

    日本エアコミューター、ジェイエア、琉球エアコミューター(いずれもJALグループ)、エアーセントラル(ANAグループ)、オリエンタルエアブリッジ、天草エアライン6社

  2. 届出内容
     各社から、航空法第103条の2及び航空法施行規則第212条の4に基づき、以下の事項を定めた文書の届出があった。

    1  会社における安全目標など事業の運営方針
    2  組織体制や経営責任者の責務といった事業の実施の管理体制
    3  内部監査の実施方法、教育訓練その他の事業の実施・管理の方法
    4  安全統括管理者の選任

     なお、各社が選任の上届出を行った安全統括管理者は別紙のとおり。

  3. 届出の受理に際しての航空局長コメント
     受理に際して、航空局長より、「航空会社におかれては、届出をされた安全管理規程を着実に実行することにより、経営トップから現場までが安全意識を再徹底し、安全を最優先とした経営をしっかり行って頂きたいと思います。」とのコメントがあった。