メニューを飛ばしてコンテンツへ進む
サイト内検索

 乗員に対する行政処分について
ラインBack to Home

平成18年10月31日
<問い合わせ先>
航空局技術部乗員課

(内線50302、50313)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 航空局では、本日、以下の事案に係る乗員に対し行政処分を行いましたのでお知らせします。

  1. 日本航空ジャパン所属の機長が服薬しながら乗務した事案
    (1)概要
     (株)日本航空ジャパン所属の機長が、本年5月29日、医療機関において右耳下腺腫瘍の摘出手術を受け、6月5日に退院した後、航空身体検査基準に適合していることの確認を受けないまま乗務に復帰し、6月10日から7月12日までの間、計39フライトの一部において服薬しながら乗務を継続していた。当該行為は航空法第70条及び第71条の規定に抵触するものである。
    (2)処分結果
    機長 航空業務停止20日
       

  2. 新中央航空所属の機長が身体検査証明の失効中に飛行を行った等の事案
    (1)概要
     新中央航空(株)の機長が、昨年5月15日、有効な航空身体検査証明を有さないまま飛行を行った上、別の操縦士に要請し、搭載用航空日誌に虚偽の記載を行った。当該行為は航空法第28条第1項及び第58条第2項の規定に抵触するものである。なお、本事案においては、複数の操縦士が関与していた。
    (2)処分結果
    機長 航空業務停止60日
    操縦士 航空業務停止20日
    操縦士 航空業務停止10日
    操縦士 文書警告

ライン
All Rights Reserved, Copyright (C) 2006, Ministry of Land, Infrastructure and Transport