国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
国際線の航空機内への液体物持込制限の導入について

 

 

 

 


 国際線の航空機内への液体物持込制限の導入について
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平成18年12月19日
<問い合わせ先>
航空局監理部
航空保安対策室

(内線48163、48164)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 概要
    (1)  本年8月10日に明らかになった「英国での航空機爆破テロ未遂事件」1を受け、12月7日、国際民間航空機関(ICAO)は、来年3月1日までに国際線で適用すべき暫定的な保安措置として、液体物の機内持込制限に関するガイドラインを各締約国に通知。
    (2)  我が国においても、国際的な協調の観点から、本ガイドラインに沿った新ルールを来年3月1日から国際線に導入することを決定。今後、航空会社、空港設置管理者等関係者と協力のうえ、広報活動を通じ、利用者に周知を図っていく予定。

  2. 具体的な制度の内容
      今回導入される新ルール(概要は以下のとおり)は、液体物(ジェル及びエアゾールを含む)を手荷物として客室内に持ち込む際の制限であり、受託手荷物2には適用されない
    あらゆる液体物は、100ml以下の容器に入れる。
    (100mlを超える容器に100ml以下の液体物が入っている場合でも不可)
    それらの容器を再封可能な容量1L以下の透明プラスチック製袋に余裕をもって入れる
    旅客一人当たりの袋の数は一つのみ。
    (そのプラスチック製袋を、検査場において検査員に提示しなければならない)
    医薬品、ベビーミルク/ベビーフード、特別な制限食等については、適用除外。
    (液体物の機内での必要性について照会されることがある)
    手荷物検査を効率的に実施するため、上記プラスチック袋及びラップトップコンピューター等電子機器はバッグから取り出し、上着類は脱いで別々に検査員に提示。
    保安検査後の免税店等で購入した酒類等は機内持込が可能。しかし海外で乗り継ぐ場合は、その国のルールに従い没収される可能性有り。
    (これを避けるため、保護袋に封入することなど3の措置を施した免税品等を適用除外にすることについては、今後、欧米等関係国と相互に承認可能となった段階4で導入予定)

詳細については、国土交通省ホームページ(https://www.mlit.go.jp/koku/03_information/index.html)をご覧下さい。


  1. 液体性爆発物を使用する計画であったとされる。
  2. 航空会社カウンター等で預けるスーツケースなどの手荷物。
  3. 併せて免税品店等で購入したことを示す書面(レシート等)が求められる。
  4. ICAOは来年7月を目途に免税品の取扱いや恒久的な対応策について検討する予定。


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