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 航空法施行規則の一部を改正する省令について
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平成18年12月28日
<問い合わせ先>
【2.概要 (1)関係】
 航空局航空機安全課

(内線50217)

【2.概要 (2)関係】
 航空局運航課

(内線50154)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 背景
     第164回国会において成立した「運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第19号。以下「運輸安全一括法」という。)のうち、航空運送事業の用に供する一定の航空機(以下「事業用航空機」という。)について、国の検査の対象となる作業を除き、整備作業を行う場合には、国土交通大臣の認定を受けた者(以下「認定事業場」という。)が作業をし、かつ、基準への適合性を確認しなければ航空の用に供してはならないこととする航空法の改正規定が、平成19年3月30日に施行することとされている。
     今般、上記改正規定の施行に伴い、航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)について所要の改正を行うこととする。

  2. 概要
    (1)運輸安全一括法の施行に伴う改正
     認定事業場による作業及び確認を義務付ける事業用航空機の範囲を、客席数が60又は最大離陸重量が27トンを超える飛行機及び回転翼航空機とする。
     なお、この規定については、航空輸送に対するより高い安全性を確保するため、施行の日から1年後、認定事業場による作業及び確認を義務付ける事業用航空機の範囲を、客席数が30又は最大離陸重量が15トンを超える飛行機及び回転翼航空機までに拡大する。
     事業用航空機については、国の修理改造検査の対象とする作業の範囲を改造に限定することとし、軽微な保守を除く整備について認定事業場による作業及び確認を義務付ける。

    (2)輸送禁止の物件に関する基準の改正
     国際民間航空条約第18付属書に基づく技術指針の改正に対応するため、航空機による輸送禁止の物件に関する基準を改正する。

  3. 公布日
     平成18年12月28日

  4. 施行日
    (1) 平成19年3月30日(運輸安全一括法の施行に伴う改正)
      平成20年3月30日(事業用航空機の範囲拡大)
    (2) 平成19年1月 1日(輸送禁止の物件に関する基準の改正)

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