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| 平成18年12月28日 |
| <問い合わせ先> |
| 【2.概要 (1)関係】 |
| 航空局航空機安全課 |
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(内線50217) |
| 【2.概要 (2)関係】 |
| 航空局運航課 |
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(内線50154) |
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TEL:03-5253-8111(代表) |
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認定事業場による作業及び確認を義務付ける事業用航空機の範囲を、客席数が60又は最大離陸重量が27トンを超える飛行機及び回転翼航空機とする。 なお、この規定については、航空輸送に対するより高い安全性を確保するため、施行の日から1年後、認定事業場による作業及び確認を義務付ける事業用航空機の範囲を、客席数が30又は最大離陸重量が15トンを超える飛行機及び回転翼航空機までに拡大する。 |
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事業用航空機については、国の修理改造検査の対象とする作業の範囲を改造に限定することとし、軽微な保守を除く整備について認定事業場による作業及び確認を義務付ける。 |
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国際民間航空条約第18付属書に基づく技術指針の改正に対応するため、航空機による輸送禁止の物件に関する基準を改正する。 |
平成18年12月28日
| (1) | 平成19年3月30日(運輸安全一括法の施行に伴う改正) |
| 平成20年3月30日(事業用航空機の範囲拡大) | |
| (2) | 平成19年1月 1日(輸送禁止の物件に関する基準の改正) |
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