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平成19年3月30日 |
<問い合わせ先> |
大臣官房会計課 |
公共事業予算執行管理室 |
(内線21813) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
国土交通省は、国土交通事務次官通達「平成19年度国土交通省所管事業の執行について」を別添のとおり発出したので、お知らせします。
○主な内容
(1) | 平成19年度の所管事業の執行に当たっては、地域の実情等を注視しつつ、機動的な施行を図ること。 |
(2) | 災害復旧及び防災関連の事業等について、最大限円滑かつ速やかな事業執行を図ること。 |
(3) | 「平成19年(2007年)能登半島地震」による災害については、被害状況の早期把握に努め、適切に対処すること。 |
(4) | 節減合理化等の効率的な予算の執行に努めること。 また、事業効果の早期発現等の観点から、より計画的な事業執行に努めること。 |
(5) | 地域の再生に資する事業について、その着実な実施に努めること。 |
(6) | 事業の実施に当たっては、地方からの要望も踏まえ、執行の円滑化に努めること。 |
(7) | 公共事業コスト構造改革について、より一層の推進に努めること。 |
(8) | 事業執行に必要な用地の円滑な取得に努めるとともに、用地補償の適正な実施を確保すること。 |
(9) | 周辺の環境や景観に配慮した施工等に努めること。 |
(10) | 公共事業の説明責任(アカウンタビリティ)を確保しつつ、事業の推進を図ること。 |
(1) | 入札・契約に当たっては、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」等に基づく透明性の確保等を図るための措置、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」等に基づく競争参加者の技術的能力の審査等の措置及び入札談合防止対策検討委員会においてとりまとめられた「当面の入札談合防止対策について」に基づく競争性・透明性の向上のための入札方式の改善等の措置を適切に実施すること。 |
(2) | 「公共事業の入札・契約手続きの改善に関する行動計画」、「政府調達に関する協定」及び「公共調達の適正化について」の適切な運用を図ること。 |
(3) | 随意契約については、競争契約の特例として認められた制度であることに鑑み、関係法令を厳に遵守し、入札・契約に係る手続のより一層厳正な実施に努めるとともに国土交通省の「随意契約見直し計画」の着実な実施に努めること。 |
(4) | 発注に当たっては、入札談合行為に関与することは、決してあってはならないことであることを肝に銘じ、発注者としての責任を十分自覚し、その厳正な実施に努めるとともに、入札参加者に対しても、入札の公正・公平を害するおそれのある行為を行わないよう厳重に注意すること。 |
(5) | 極端な低価格による受注については、「いわゆるダンピング受注に係る公共工事の品質確保及び下請業者へのしわ寄せの排除等の対策について」及び「緊急公共工事品質確保対策について」に基づき、極端な低価格による受注の排除に努めること。 |
中小建設業者等の受注機会が確保されるよう、上位等級工事への参入の拡大、コスト縮減の要請や市場における競争が確保される範囲内で可能な限りの分離・分割発注を行うとともに、経常建設共同企業体の適正な活用を図るほか、請負代金の設定及び支払の適正な実施を徹底すること。
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