国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
環境物品等の調達の推進を図るための方針の公表について


 

 



 環境物品等の調達の推進を図るための方針の公表について

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平成19年6月1日
<問い合わせ先>
物品調達関係
 大臣官房会計課
(内線21605、21662)

公共工事関係

 大臣官房技術調査課

 (内線22352)
 大臣官房公共事業調査室

 (内線24294)

TEL 03-5253-8111(代表)


 

  国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号。以下「グリーン購入法」という。)第7条第1項の規定に基づき、平成19年度における国土交通省の環境物品等の調達の推進を図るための方針(以下「調達方針」という。)を定めたので、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公表します。

  1. 主旨
     国土交通省においては、グリーン購入法第7条第1項及び「環境物品等の調達の推進に関する基本方針の変更」(平成19年2月2日閣議決定。以下「基本方針」という。)に基づき、平成19年度における国土交通省の調達方針を定めました。(別添資料)

  2. 概要
     基本方針に掲げられている特に重点的に調達を推進すべき環境物品等(特定調達品目17分野222品目)については、できる限り基準を満足する製品を調達するとともに、その他の物品についても、可能な限り環境に配慮した製品を調達することとしています。



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