国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
防衛施設庁が発注する土木・建築工事の独占禁止法違反行為に係る指名停止措置について


 

 



 防衛施設庁が発注する土木・建築工事の
 独占禁止法違反行為に係る指名停止措置について

ラインBack to Home

平成19年7月6日
<問い合わせ先>
○地方整備局(港湾空港関係を除く)・
 国土技術政策総合研究所について
大臣官房地方課
 公共工事契約指導室
(内線21953)
○地方整備局(港湾空港関係に限る)について
港湾局総務課
(内線46182)
○北海道開発局について
北海道局予算課
(内線52315)
○大臣官房官庁営繕部について
大臣官房官庁営繕部管理課
(内線23152)
○大臣官房会計課(地方航空局等)について
大臣官房会計課
(内線21833)
TEL 03-5253-8111(代表)

 

  1. 概要
     公正取引委員会は、防衛施設庁が発注する特定土木・建築工事に関し、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成19年6月20日(水)、56社に対して排除措置命令を行うとともに、51社に対して課徴金納付命令を行った。

  2. 指名停止措置
     本件については、工事請負契約に係る指名停止等の措置要領別表第2第5号(独占禁止法違反行為)に基づき、指名停止措置を講ずるものとする。

     1)指名停止業者
      別表記載の計55社

    2)指名停止期間
      平成19年7月6日(金)から別表記載の期間

(参考)