国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
公共工事の施工体制に関する全国一斉点検の実施について


 

 



 公共工事の施工体制に関する全国一斉点検の実施について

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平成19年10月2日
<問い合わせ先>
大臣官房技術調査課
(内線22353)

官庁営繕部整備課

(内線23402)

港湾局技術企画課

(内線46522)

航空局飛行場部建設課

(内線49553)

TEL 03-5253-8111(代表)


 

 公共工事を適切に実施するためには、請負者による適正な施工体制の確保が重要であり、平成13年4月施行の「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「適正化法」という。)」では、より一層の適切な施工体制の確保が求められるとともに、平成17年4月施行された「公共工事の品質確保の促進に関する法律」においても、「施工体制の適正化を図るため、工程表及び施工体制台帳の発注者に対する提示が徹底されるように努める」ことが盛り込まれるなど、より一層適正な施工体制の確保並びに徹底が求められたところです。
 国土交通省では、施工体制の点検要領等を定め、各工事を担当する監督職員によって日頃から施工体制の点検を行っているところですが、適正化法の趣旨の徹底をより一層図るため、平成14年度より毎年10月から11月にかけて、稼働中の国土交通省直轄工事を対象に「施工体制に関する全国一斉点検」を実施しています。
 この取り組みは今年度で6回目となりますが、今回は、平成18年度の点検において落札率が低下するほど不備が多くみられたことを踏まえ、低入札工事を重点的に点検することとし、低入札工事については請負金額が2,500万円以上(建築工事においては5,000万円以上)の稼動中の工事の半数以上を点検の対象として実施します。また、点検にあたり建設業法上明らかな違反が認められた場合には、適正化法第11条に基づき許可部局への通知を行うこととしています。

〈全国一斉点検実施方法〉
1点検時期
 平成19年度上半期発注工事が本格化する10月から11月を全国一斉点検期間とし、期間内に任意の実施日を定めて実施する。
2点検対象工事
 請負金額が2,500万円以上(建築工事においては5,000万円以上)の稼動中の工事の一部について点検を実施(監督強化(重点監督)対象工事及び低入札工事を含む。)。ただし、低入札工事については稼働中の工事の半分以上を点検の対象とする。
3点検内容
<基本点検>1監理技術者等の配置状況2施工体制台帳等の備え付け状況3下請契約の締結状況
<一括下請点検>1元請負業者の下請施工の関与状況2紛らわしい施工体系の点検
<下請業者点検>1下請の主任技術者の配置状況2下請の主任技術者へのヒアリング


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