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建設業法施行令の一部を改正する政令案について
平成19年3月12日 <問い合わせ先>
総合政策局建設業課
(内線24754)
TEL 03-5253-8111(代表)
平成18年12月20日に公布された「建築士法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第114号)において、建設業法中、建設工事紛争審査会における紛争解決制度の充実に係る規定については、平成19年4月1日より施行することとされている。これに伴い、建設業法施行令について、必要な規定の整理を行うものである。
平成19年3月13日(火)
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