国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律並びに関係の政省令及び基本方針の施行について


 

 



 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律並びに
 関係の政省令及び基本方針の施行について

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平成19年9月26日
<問い合わせ先>
総合政策局
 交通計画課

(内線24616、24612)

自動車交通局
 旅客課

(内線41223、41222)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

  1.  平成19年10月1日に、本年5月25日に公布された「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」が施行されますが、これと同時に、同法に基づき制定された、以下に掲げる政省令及び基本方針も施行されることになります。
     これにより、地域公共交通の活性化及び再生に関する施策が総合的かつ一体的に推進されることになります。

    【政 令】
     1地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令
    【省 令】
     2地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則
     3地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく道路運送高度化実施計画、乗継円滑化実施計画及び新地域旅客運送事業計画の認定の申請に係る都道府県公安委員会の意見聴取に関する命令
    【基本方針】
     4地域公共交通の活性化及び再生の促進に関する基本方針

  2.  上記各政省令及び基本方針の概要は以下の通りです。
     1地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令

      地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の施行に伴い、軌道事業の特許を要する軌道運送高度化実施計画又は新地域旅客運送事業計画の認定の申請手続を規定。
     2地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則
      次の内容に関して規定。

    • 軌道運送高度化事業、道路運送高度化事業、海上運送高度化事業、乗継円滑化事業の定義等
    • 地域公共交通総合連携計画の作成方法
    • 軌道運送高度化実施計画、道路運送高度化実施計画、海上運送高度化実施計画、乗継円滑化実施計画、鉄道再生実施計画の記載事項、認定申請・届出の方法等
    • 新地域旅客運送事業計画の記載事項、認定申請・届出の方法等、新地域旅客運送事業の運賃等の届出・公示方法等
    • その他、地方支分部局の長に対する権限の委任等所要の事項

     3地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく道路運送高度化実施計画、乗継円滑化実施計画及び新地域旅客運送事業計画の認定の申請に係る都道府県公安委員会の意見聴取に関する命令
      法の規定に基づき、国土交通大臣は、地域公共交通総合連携計画に即した事業計画を認定しようとするときは、都道府県公安委員会の意見を聴くこととされており、意見の聴取の方法、意見を聴く必要がない場合等について規定。

     4地域公共交通の活性化及び再生の促進に関する基本方針
      地域公共交通の活性化及び再生の意義及び目標、地域公共交通総合連携計画の作成に関する基本的な事項、地域公共交通特定事業その他の連携計画に定める事業に関する基本的な事項、新地域旅客運送事業に関する基本的な事項、その他地域公共交通の活性化及び再生に関する事項(国の役割、都道府県の役割、市町村の役割、公共交通事業者の役割、地域住民、公共交通の利用者その他の地域の関係者の役割)について記載。

  3. なお、同法並びに上記各省令及び基本方針の本文は添付の通りです。

    以上


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