地域公共交通の活性化及び再生に関する法律並びに
関係の政省令及び基本方針の施行について
平成19年9月26日 |
<問い合わせ先> |
総合政策局 交通計画課 |
(内線24616、24612) |
自動車交通局 |
旅客課 |
(内線41223、41222) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
【政 令】
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令
【省 令】
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく道路運送高度化実施計画、乗継円滑化実施計画及び新地域旅客運送事業計画の認定の申請に係る都道府県公安委員会の意見聴取に関する命令
【基本方針】
地域公共交通の活性化及び再生の促進に関する基本方針
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の施行に伴い、軌道事業の特許を要する軌道運送高度化実施計画又は新地域旅客運送事業計画の認定の申請手続を規定。
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則
次の内容に関して規定。
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく道路運送高度化実施計画、乗継円滑化実施計画及び新地域旅客運送事業計画の認定の申請に係る都道府県公安委員会の意見聴取に関する命令
法の規定に基づき、国土交通大臣は、地域公共交通総合連携計画に即した事業計画を認定しようとするときは、都道府県公安委員会の意見を聴くこととされており、意見の聴取の方法、意見を聴く必要がない場合等について規定。
地域公共交通の活性化及び再生の促進に関する基本方針
地域公共交通の活性化及び再生の意義及び目標、地域公共交通総合連携計画の作成に関する基本的な事項、地域公共交通特定事業その他の連携計画に定める事業に関する基本的な事項、新地域旅客運送事業に関する基本的な事項、その他地域公共交通の活性化及び再生に関する事項(国の役割、都道府県の役割、市町村の役割、公共交通事業者の役割、地域住民、公共交通の利用者その他の地域の関係者の役割)について記載。
以上
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