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平成19年2月9日 |
<問い合わせ先> |
【全体】 |
国土計画局総務課 (法令準備室) |
(内線29118) |
【U(3)(4)】 |
都市・地域整備局 まちづくり推進課 |
(内線32542) |
【U(6)】 |
国土計画局調整課 |
(内線29702) |
TEL 03-5253-8111(代表) |
ア | 都道府県は、基本方針に基づき、広域的地域活性化のための基盤整備に関する計画(広域的地域活性化基盤整備計画)を作成することができる。 |
イ | 広域的地域活性化基盤整備計画には、以下に関する事項等を記載する。 |
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広域的地域活性化の目標 |
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地域における、広域からの来訪者を増加させ、又は広域にわたる物資の流通を促進する効果が高い経済活動等(例:国際会議、観光事業、高等教育、工業製品の製造事業等)の拠点となる施設(例:会議場、観光施設、教育施設、工業団地等) |
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目標を達成するため必要な、都道府県が実施する道路、港湾等の公共施設等の整備(関連基盤施設整備事業) |
ア | 広域的地域活性化基盤整備計画に記載された拠点施設の整備に関する事業を施行しようとする民間事業者は、当該事業に関する計画を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。 |
イ | 国土交通大臣は、都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与するものであること等の基準に適合すると認めるときは、アの計画の認定をすることができる。 |
平成19年2月13日(火)
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