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広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律案の概要

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 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律案の概要 

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平成19年2月9日
<問い合わせ先>
【全体】
国土計画局総務課
(法令準備室)

(内線29118)

【U(3)(4)】
都市・地域整備局
まちづくり推進課

(内線32542)

【U(6)】
国土計画局調整課
(内線29702)
TEL 03-5253-8111(代表)

 

  1. 趣旨
     民間と連携した地域発意の計画に基づき、広域的な経済活動等を支える基盤整備と、地域づくりに対するソフト面での支援等を一体的に促進するための地方の自主性と裁量性の高い財政支援制度を創設すること等により、地域の自立と活性化を図る。

  2. 概要
    (1)国土交通大臣による基本方針の策定
     国土交通大臣は、広域にわたる活発な人の往来又は物資の流通を通じた地域の活性化(広域的地域活性化)のための基盤整備に関する基本方針を定める。
    (2)都道府県による広域的地域活性化基盤整備計画の作成等
     都道府県は、基本方針に基づき、広域的地域活性化のための基盤整備に関する計画(広域的地域活性化基盤整備計画)を作成することができる。
     広域的地域活性化基盤整備計画には、以下に関する事項等を記載する。
     広域的地域活性化の目標
     地域における、広域からの来訪者を増加させ、又は広域にわたる物資の流通を促進する効果が高い経済活動等(例:国際会議、観光事業、高等教育、工業製品の製造事業等)の拠点となる施設(例:会議場、観光施設、教育施設、工業団地等)
     目標を達成するため必要な、都道府県が実施する道路、港湾等の公共施設等の整備(関連基盤施設整備事業)
    (3)民間拠点施設整備事業計画の認定
     広域的地域活性化基盤整備計画に記載された拠点施設の整備に関する事業を施行しようとする民間事業者は、当該事業に関する計画を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。
     国土交通大臣は、都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与するものであること等の基準に適合すると認めるときは、アの計画の認定をすることができる。
    (4)民間都市開発推進機構の行う拠点施設整備事業支援業務
     民間都市開発推進機構は、(3)の認定を受けた事業を行う民間事業者(認定事業者)に対し、当該事業の実施に要する費用の一部について出資等の方法による支援の業務を行うことができる。
    (5)認定事業者による都市計画の決定等の提案等
     認定事業者は、都市計画決定権者に対し必要な都市計画の決定又は変更を提案すること、広域地方計画協議会に対し必要な協議を求めることができる。
    (6)交付金
     国は、都道府県に対し、広域的地域活性化基盤整備計画に基づく関連基盤施設整備事業の実施(ハード)及びこれと一体となって実施される地域づくりに対する支援(ソフト)に要する経費に充てるため、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。

  3. 閣議決定予定日
     平成19年2月13日(火)


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