国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の施行期日を定める政令案及び広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行令案について

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 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の
 施行期日を定める政令案及び広域的地域活性化のための
 基盤整備に関する法律施行令案について

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平成19年7月30日
<問い合わせ先>
国土計画局総務課

(内線29114)

TEL 03-5253-8111(代表)

 

第1 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の施行期日を定める政令案
 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律第52号)の施行期日は、平成19年8月6日とする。

第2 広域的地域活性化のための基盤整備に関する政令案

T.趣旨
 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の施行に伴い、同法の拠点施設整備事業により建築物及びその敷地と併せて整備されるべき公共の用に供する施設や、民間事業者が民間拠点施設整備事業計画の認定を申請することができる拠点施設の整備に関する事業の規模等を定めるもの。

U.概要

(1)公共施設
法第2条第4項の政令で定める公共の用に供する施設として、以下の施設を定める。
1下水道、緑地、河川、運河及び水路
2防水、防砂又は防潮の施設
3港湾における水域施設、外郭施設及び係留施設

(2)民間事業者が計画の認定を申請することができる拠点施設の整備に関する事業の規模
 法第7条第1項の政令で定める規模は、0.5ヘクタールとする。ただし、都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与するものであること等の要件を満たす他の拠点施設の整備に関する事業と隣接又は近接して一体的に施行され、かつ、事業区域面積の合計が0.5ヘクタール以上となる場合については、0.25ヘクタールとする。

(3)認定事業者が都市計画の決定等を提案することができる都市施設
法第16条第1項第4号の政令で定める都市施設として、以下の施設を定める。
1道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
2公園、緑地、広場その他の公共空地
3水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設
4河川、運河その他の水路
5学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設
6病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設
7防水、防砂又は防潮の施設

(4)附則
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令及び国土交通省組織令について所要の改正を行う。

(5)その他
施行期日は、平成19年8月6日とする。

V.閣議決定予定日
 平成19年7月31日(火)


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