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地理空間情報活用推進基本法の施行期日を定める政令案について

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 地理空間情報活用推進基本法の施行期日を定める政令案について

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平成19年8月9日
<問い合わせ先>
国土計画局総務課
国土情報整備室

(内線29212)

TEL 03-5253-8111(代表)

 

  1. 概要
     地理空間情報活用推進基本法(平成19年法律第63号)の施行期日は、平成19年8月29日とする。

  2. 閣議決定予定日
     平成19年8月10日(金)

    (参考)地理空間情報活用推進基本法の概要

    1 目的
     国民が安心して豊かな生活を営むことができる経済社会を実現する上で地理空間情報(※1)を高度に活用することを推進することが極めて重要であることにかんがみ、地理空間情報の活用の推進に関する施策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体の責務を明らかにし、地理空間情報の活用の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、地理空間情報の活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

    2 基本理念
     地理空間情報に関する施策の総合化・体系化 地理情報システム(※2)と衛星測位との相乗効果の発揮 衛星測位によるサービスの確保 公共施設の管理、防災対策の推進等 行政運営の効率化・高度化 多様なサービスの提供 多様な事業の創出と発展、環境との調和等 民間事業者の技術提案・創意工夫の活用 個人の権利利益侵害、国の安全の確保への配慮

    3 国、地方公共団体の責務、事業者の努力等

    4 地理空間情報活用推進基本計画の策定
     政府は、地理空間情報の活用の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、地理空間情報活用推進基本計画を定めなければならない。

    5 基本的施策
    (1)総則
     調査及び研究の実施 知識の普及等 人材の育成 行政における地理空間情報の活用等 個人情報の保護等
    (2)地理情報システムに係る施策
      基盤地図情報(※3)の整備等 地図関連業務における基盤地図情報の相互活用 基盤地図情報の円滑な流通等 研究開発の推進等
    (3)衛星測位に係る施策
     衛星測位に係る連絡調整等 研究開発の推進等

    (※1)「地理空間情報」:空間上の位置を示す情報(当該情報の時点情報を含む。)等
    (※2)「地理情報システム」:地図データと、地図上に位置づけられる様々な情報を用いて、視覚的表現、高度な分析、迅速な判断を可能にするシステム
    (※3)「基盤地図情報」:地理空間情報の位置決めの基準となる基準点、海岸線等の位置等に係る情報等共通白地図の主要項目


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