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不動産鑑定士に対する懲戒処分について

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 不動産鑑定士に対する懲戒処分について
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平成19年11月1日
<問い合わせ先>
土地・水資源局
 地価調査課

(内線30362、30315)

電話:03ー5253ー8111(代表)


 

  1. 懲戒処分の対象となる不動産鑑定士
     松 茂喜(不動産鑑定士登録番号第3316号、奈良県奈良市)

  2. 懲戒処分の内容
     不動産の鑑定評価に関する法律第40条第1項前段の規定に基づき、平成19年11月1日から4ヶ月鑑定評価等業務を行うことを禁止する。

  3. 懲戒処分の理由
     不動産鑑定業者土地工学研究所の業務に関し、生駒市長(当時)からの依頼による奈良県生駒市の山林についての不動産の鑑定評価(平成15年12月19日交付)を行った際に、本件に当たっての具体的な取引事例の収集・調査分析を怠り、熟成度の低い宅地見込地を評価する際に標準とすべき比準価格を求めないなど、不当な鑑定評価を行った。

本日、土地・水資源局長から(社)日本不動産鑑定協会会長あてに、適正な不動産鑑定評価の実施を徹底すべき旨を別添文書で通知。


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