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借地借家法の改正について
〜事業用借地権の設定期間が10年以上50年未満になります〜
平成19年12月26日 |
<問い合わせ先> |
土地・水資源局 |
土地政策課土地市場企画室 |
(内線30654、30655) |
TEL 03-5253-8111(代表) |
平成20年1月1日より、第168回国会にて議員立法で成立した改正借地借家法が施行され、10年以上50年未満の期間で事業用借地権を設定することが可能になります。
公布日 | : | 平成19年12月21日(金) |
施行期日 | : | 平成20年1月1日(火) |
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RC造等の堅固な建物や中層の建物を造ることが可能になるため、比較的長期の事業(例えば倉庫業や事務所目的)であっても採算性が確保されます。 |
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定期借地権に係る20年以上50年未満の「空白期間」が埋まったことで、より所有者・ユーザー双方のニーズに応じた期間の設定が可能になるため、土地所有者からすれば、土地を貸しやすくなり、結果として土地の有効活用につながるものと考えられます。 |
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※ | 改正借地借家法の条文、新旧対照条文等の詳細は、以下のホームページでも公表しておりますので、あわせてご覧ください。 |
宅地のホームページ(https://www.mlit.go.jp/tochimizushigen/land/index.html) |
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