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都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案の概要

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 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案の概要

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平成19年2月5日
<問い合わせ先>
全体及びU(1)関係
都市・地域整備局まちづくり推進課
(内線32552)
U(2)関係
住宅局市街地建築課
(内線39613)
U(3)関係
道路局路政課
(内線37332)
TEL 03-5253-8111(代表)

 

 

T.趣  旨
都市機能の高度化及び居住環境の向上を図るため、国土交通大臣による民間都市再生事業計画の認定を申請することができる期限の延長、防災街区整備地区計画の区域内において建築物の容積を配分する制度の創設、市町村による国道又は都道府県道の管理の特例措置の拡充等を行う。

U.概  要
(1)都市再生特別措置法の一部改正
ア  都市再生緊急整備地域における民間都市再生事業計画の認定を申請することができる期限を平成24年3月31日まで延長する。
イ 独立行政法人都市再生機構が行う都市再生整備計画の作成等に関する業務に係る委託契約を締結する期限を平成22年3月31日まで延長する。
ウ  市町村、都市再生整備推進法人、防災街区整備推進機構等は、市町村都市再生整備協議会を組織することができることとし、市町村が都市再生整備計画を作成しようとするときは、市町村都市再生整備協議会の意見を聴くもの等とする。
エ  市町村長は、都市開発事業を施行する特定非営利活動法人等に対して助成等を行う特定非営利活動法人又は公益法人を都市再生整備推進法人として指定することができることとし、民間都市開発推進機構は、都市再生整備推進法人に対する助成等を行うことができることとする。

(2)密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正
ア 防災街区整備地区計画の区域内において、特に必要がある場合には、建築物の容積を配分することができることとする。
イ 独立行政法人都市再生機構は、地方公共団体の要請に基づき、防災街区の整備に関する事業の実施に伴い住宅の明渡しの請求を受けた者のための賃貸住宅の建設等の業務を行うことができることとする。
ウ 防災再開発促進地区における第二種市街地再開発事業の面積要件を0.5ヘクタール以上から0.2ヘクタール以上に緩和する。
エ 防災街区整備事業の施行区域要件に係る耐火建築物等の延べ面積の合計から地震発生時に耐火性能が著しく低下する既存不適格建築物の延べ面積の合計を除外することとする。

(3)道路法の一部改正
ア 市町村は、都道府県に協議し、その同意を得て、当該市町村の区域内に存する国道又は都道府県道である歩道等の新設、改築、維持又は修繕を行うことができることとする。
イ 道路管理者は、通行者の利便の確保のため必要があると認めるときは、協定を締結して、当該道路の区域外にある並木、街灯等の利便施設の管理を行うことができることとする。

V.閣議決定予定日
平成19年2月6日(火)

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