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連続立体交差事業に関する地方公共団体と
鉄道事業者との費用負担の見直しについて
平成19年8月9日 |
<問い合わせ先> |
都市・地域整備局街路課 |
(内線32852) |
道路局路政課 |
(内線37342) |
鉄道局技術企画課 |
(内線40702) |
TEL 03-5253-8111(代表) |
国土交通省では、「開かずの踏切(ピーク時間の遮断時間が40分/時以上の踏切)」等の除却を図るため、道路整備の一環として連続立体交差事業の重点的な実施を推進しております。
連続立体交差事業は、地方公共団体が都市計画事業として実施しており、高架化に伴う受益分の負担を鉄道事業者より受け、事業を行っているところです。
今般、連続立体交差事業に関する地方公共団体と鉄道事業者との費用負担について、以下の見直しを行いました。本見直しにより、連続立体交差事業の一層の推進が図られるよう取り組んで参ります。
【費用負担の見直し概要】
前回の改正(平成4年)から15年が経過することに伴い、地価水準等の社会経済情勢の変化を踏まえ、基本となる鉄道事業者の費用負担率(複線化など機能増強を伴わない連続立体交差事業において、鉄道事業者が連立事業の事業費に対して費用負担を行う割合)の見直し
現行 | 今般見直し | |
東京都23区 | 14% | 15%(1%増) |
人口30万人未満の地方都市 | 5% | 4%(1%減) |
事業実施箇所の地域特性を反映させるため、沿線の土地利用状況を踏まえた費用負担率の設定(新たに措置)
(主な例)
東京都23区で沿線の商業割合が50%〜60%の場合 費用負担率を1%増
〃 20%〜30%の場合 〃 1%減
鉄道事業者による高架下利用の状況を反映させるため、高架下利用比率に応じた費用負担率の設定(新たに措置)
※ の基本となる費用負担率に対して、
及び
による地域特性等を反映させた結果、最終的な鉄道事業者の費用負担率が決定します。
※ 費用負担率の見直しの詳細につきましては、別添「都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する要綱」、「都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する細目要綱」をご参照下さい。
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