国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
発電水利使用者に対する指示について

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 発電水利使用者に対する指示について

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平成19年3月28日
<問い合わせ先>
河川局

 水政課水利調整室

(内線35262)

 河川環境課流水管理室

(内線35472)
TEL 03-5253-8111(代表)

 

 標記につきまして、各地方整備局等が、河川法第77条第1項に基づき、発電水利使用者に対して取水停止等を指示した旨報告がありましたのでお知らせ致します。
 全地方整備局等で、取水停止(消火栓等のための必要やむを得ない使用については、この限りではない)を指示したものが54発電所(別紙1)、最大取水量(最大使用水量)の10%減量(合理的な根拠に基づいて超過取水とならない措置が確認できた場合は、当該措置によることができる)を指示したものが324発電所(別紙2)、計350発電所が指示対象です。  


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