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不適切な水利使用のあった10電力会社に対する再発防止策と重大な違反事案に係る監督処分について

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 不適切な水利使用のあった10電力会社に対する
 再発防止策と重大な違反事案に係る監督処分について

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平成19年4月20日
<問い合わせ先>
河川局
 水政課水利調整室
(内線35262)
 河川環境課流水管理室
(内線35472)
TEL 03-5253-8111(代表)

 

 10電力会社(北海道、東北、東京、中部、北陸、関西、中国、四国、九州及び電源開発)からこれまでに報告のあった不適切な発電水利使用に対し、不適切事案に係る再発防止策と個別事案に応じた処分の方針を固め、本日、河川法第75条第1項に基づく監督処分を行うために必要な手続きを開始しましたので、お知らせ致します。本件の概要は別添のとおりです。


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