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火山噴火緊急減災対策砂防計画策定ガイドラインについて

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 火山噴火緊急減災対策砂防計画策定ガイドラインについて

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平成19年4月27日
<問い合わせ先>
河川局砂防部砂防計画課
(内線36103、36152)
TEL 03-5253-8111(代表)

 
 現在日本には108の活火山が分布しており、1990年の雲仙普賢岳、2000年の有珠山や三宅島など、火山噴火による災害が頻発しています。火山活動が活発で火山活動による社会的影響の大きい29火山に対して、火山砂防事業や火山噴火警戒避難対策事業により噴火災害を軽減するための対策を行っています。
 しかし、砂防えん堤等の整備率が低い現状下において、火山噴火による溶岩流、火山泥流、土石流等の被害を皆無にすることは困難です。
 このため、国土交通省砂防部では、いつどこで起こるか予測が難しい火山噴火に伴い発生する土砂災害に対して、緊急対策を迅速かつ効果的に実施し、被害をできる限り軽減(減災)するために火山噴火緊急減災対策砂防計画を策定することとしています。このたび、「火山噴火緊急減災対策に関する検討会」における議論を踏まえ、計画策定の手引きとなる「火山噴火緊急減災対策砂防計画策定ガイドライン」を作成しました。
 本ガイドラインを各地方整備局や都道府県に周知した上で、市町村や関係機関と連携し、当面29火山について火山噴火緊急減災対策砂防計画の策定を行う予定です。平成19年度においては、十勝岳、樽前山、秋田駒ヶ岳、浅間山、富士山、霧島山、桜島について本格的な計画検討に着手する予定です。
 また、内閣府においては「火山情報等に対応した火山防災対策検討会」においてより効果的な火山防災体制を構築するための火山情報と避難体制のあり方を検討中であり、これと連携し、火山噴火緊急減災対策砂防を進めるに当たり、火山監視機器の整備やリアルタイムハザードマップの提供等を進める予定です。

火山噴火緊急減災対策砂防計画策定ガイドラインの概要

  1. 計画策定の主体及び検討体制
    • 火山噴火緊急減災対策砂防計画は、地方整備局及び都道府県の砂防部局が火山毎に設置する学識経験者、気象庁や自衛隊、消防、警察などの関係機関及び都道府県や市町村などにより構成される検討会等により検討し、策定する。
    • 検討会等は、計画策定後も引き続き、平常時からの火山防災対策全般についての情報交換を行う場として活用し、必要に応じて、火山噴火時の警戒避難体制などについても検討。

  2. 対策の内容
    • 火山噴火緊急減災対策砂防は、「緊急時に実施する対策」と「平常時からの準備事項」からなる。
    • 「緊急時に実施する対策」は、火山活動が活発化した時に、遊砂地、導流堤などの緊急ハード対策施設の施工、火山監視機器の緊急整備、リアルタイムハザードマップによる危険区域の想定等を行う。
    • 「平常時からの準備事項」としては、コンクリートブロック、無人化施工機械などの緊急支援資機材の備蓄や火山防災ステーション機能の強化等を行う。


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