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10電力会社に対する監督処分について

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 10電力会社に対する監督処分について

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平成19年5月15日
<問い合わせ先>
河川局河川環境課
 水政課水利調整室
(内線35262)
 河川環境課流水管理室
(内線35472)
TEL 03-5253-8111(代表)

 

 本年4月20日、10電力会社(北海道、東北、東京、中部、北陸、関西、中国、四国、九州及び電源開発)からこれまでに報告のあった不適切な発電水利使用に対し、不適切事案に係る再発防止策と個別事案に応じた処分の方針を固め、河川法第75条第1項に基づく監督処分を行うために必要な手続きを開始し、これらの所要の手続きが終了しましたので、明日(5月16日)、各地方整備局長等より10電力会社に対し不適切事案に係る再発防止策等の監督処分を命じることとしましたので、お知らせ致します。本件命令書の手交日程は別添のとおりです。


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