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「平成19年新潟県中越沖地震による新潟県長岡市等の
区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し
適用すべき措置の指定に関する政令案」について
平成19年8月6日 |
<問い合わせ先> |
河川局防災課 |
(内線35732) |
TEL 03-5253-8111(代表) |
※他省庁所管分を含む。
局地激甚災害指定基準では、公共土木関係又は農地等の措置について、査定見込額が明らかに基準に該当するものと見込まれる場合には、中小企業関係の特例又は森林関係の措置と同一政令において、早期に指定を行えることとなっている。
【局地激甚災害指定基準(局激)】 ・・・・・・市町村が1以上ある災害
|
新潟県中越沖地震に係る被害状況を調査したところ、局地激甚災害指定基準(局激)を満たしていることから、局地激甚災害として指定されるものである。
都道府県名 | 市町村名 | 備考 |
新潟県 | 長岡市、柏崎市、三島郡出雲崎町 | 2市1町 |
※ 今回指定されない市町村についても、確定した査定事業費が上記局地激甚災害
指定基準に達した場合には、年度末に政令の一部改正により追加する。
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(「以下、激甚法という。」)
第3条及び第4条に基づき、適用対象の地方公共団体に対し、河川、道路等の公共土木施設等の災害復旧事業について、国庫負担率の嵩上げを行う。
※ なお、国庫負担率の嵩上げ対象となる地方公共団体の判定(激甚法施行令第1条)は、暦年の激甚災害に係る災害復旧事業等をもとにして本年度末に行うこととなる。
激甚法第24条第1項に基づき、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法等の適用を受けない
小災害の復旧事業費に充てるため、発行が許可された地方債に係る元利償還金を基準財政需要額に算入する。
8月7日(火) | 閣議(内閣府、総務省、財務省、文部科学省、 厚生労働省 農林水産省及び経済産業省との共同請議) |
8月10日(金) | 政令公布 |
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