国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
新潟県中越沖地震における特例措置

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 新潟県中越沖地震における特例措置

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平成19年12月20日
<問い合わせ先>
河川局砂防部保全課
(内線36202、36242)
TEL 03-5253-8111(代表)

 

 国土交通省は、新潟県中越沖地震によって、住宅宅地の擁壁等に転倒やクラックの発生などの被害が多数生じ、各種公共施設等に甚大な被害が生ずるおそれがあることから、「災害関連地域防災がけ崩れ対策事業」に特例を設け 、21箇所において擁壁等の崩壊対策を事業の対象とすることとしました。

 平成19年7月16日に発生し、震度6強を記録した新潟県中越沖地震により、被害が多発発生した宅地擁壁等の崩壊災害に対して、

 1平成16年中越地震と同様に住宅宅地の擁壁転倒やクラックの発生など宅地擁壁等に被害が多数生じていること

 2今回被害の集中した地域は、人口が密集した市街地で、がけの高さが比較 的低い箇所が多く、擁壁が斜面崩落等により道路等公共施設等含めて被害が 及んでおり、被災家屋を含む地域への影響も大きい上、被災状況が著しいも のについては自力での再建が困難な状況となっていること

 3原則的には、このような擁壁等の復旧は所有者等が対応すべきものである が、このまま放置すれば、次期降雨等により被害が拡大し、周辺の住家及び 各種公共施設等に甚大な被害が生ずるおそれがあること

 などから、国土交通省として、迅速かつ確実な対応を図り、もって二次災害の防止と民生の安定を確保するため、災害関連地域防災がけ崩れ対策事業に特例を設け、擁壁等の崩壊対策を事業の対象とすることとしました。

 今後とも、国土交通省としては、県および市と連携を図りつつ、二次災害の防止のため、万全な対策を図って参ります。


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