平成19年3月28日 |
<問い合わせ先> |
道路局有料道路課 |
(内線38332、38322) |
TEL 03-5253-8111(代表) |
平成19年3月25日に発生した能登半島地震に際し、被災住民に救援物資を運搬する車両に対して有料道路の通行料金を徴収しないことについて、本日、関係高速道路株式会社、地方道路公社及び道路管理者あて通知しましたので、お知らせします。
なお、有料道路の無料通行措置が適用される緊急救援物資運搬車両の範囲及び無料通行を行うための手続については、下記のとおりです。
記
- 無料通行措置が適用される緊急救援物資運搬車両の範囲
緊急救援物資を輸送する車両
石川県の要請を受けて各県が発行する災害派遣等従事車両証明書を所持していること
- 無料通行を行うための手続
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有料道路の入口における発券は通常どおり受ける |
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有料道路の出口料金所で災害派遣等従事車両証明書を提出する
なお、証明書提出の周知徹底には時間を要することもあるので、証明書を所持しない車両についても、救援物資を運搬する車両であることを確認の上、当面、料金を徴収しない車両として取扱う |
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