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平成19年3月5日 |
<問い合わせ先> |
住宅局住宅生産課 |
(内線39733、39454) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
T.趣旨
住宅の安全性を確保するためには、住宅の瑕疵の発生の防止が図られるとともに、住宅に瑕疵があった場合においてはその瑕疵担保責任が履行されることが重要であることにかんがみ、新築住宅の売主等に対し瑕疵担保責任を履行するための資力の確保を義務付け、新築住宅の購入者等の利益の保護を図る。
U.概要
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国土交通大臣は、住宅に係る一定の要件に適合する保険の引受け等を行う住宅瑕疵担保責任保険法人を指定することができることとする。 |
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住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する指定住宅紛争処理機関は、住宅瑕疵担保責任保険法人が締結した@の保険契約に係る請負契約又は売買契約に関する紛争のあっせん、調停及び仲裁の業務を行うことができることとする。 |
V.閣議決定予定日
平成19年3月6日(火)
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