国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案概要及び建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案概要


 

 




 建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する
 法律の施行期日を定める政令案概要及び建築物の安全性の確保を図
 るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令
 の整備に関する政令案概要
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平成19年3月12日
<問い合わせ先>
住宅局建築指導課
(内線39534)
TEL:03-5253-8111(代表)

 

  1. 建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案概要
     建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行期日は平成19年6月20日とし、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行期日は同年3月20日とする。

  2. 建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案概要
     建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行に伴い、工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程、構造方法に関する技術的基準及び指定構造計算適合性判定機関の指定に係る指定の有効期間を定める等関係政令について所要の規定の整備を行う。

    (1)建築基準法施行令の一部改正
     建築基準法第97条の2第1項の規定により建築主事を置く市町村の区域内の建築物で都道府県知事が特定行政庁となるものとして第148条第1項に規定する建築物以外の建築物を、同法第97条の3第1項の規定により建築主事を置く特別区の区域内の建築物で都知事が特定行政庁となるものとして第149条第1項に規定する建築物を定めるものとする。
     工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程として、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程を定めるものとする。
     中間検査合格証の交付を受けるまで施工してはならない工程として、2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程を定めるものとする。
     建築物が適合しなければならない構造方法に関する技術的基準及びその構造方法の安全性を確かめるための構造計算の基準を定めるものとする。
     地階を除く階数が4以上である鉄骨造の建築物等に準ずる建築物として、地階を除く階数が四以上である組積造又は補強コンクリートブロック造の建築物等を定めるものとする。
     指定確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関の親会社等として、その指定を受けようとする者に対して、その総株主の議決権の3分の1を超える数を有していること等の関係を有する者を定めるものとする。
     指定構造計算適合性判定機関に係る指定の有効期間は、5年とするものとする。
     高さが60メートルを超える煙突、鉄筋コンクリートの柱等、広告塔又は高架水槽等、乗用エレベーター又はエスカレーター及び遊戯施設について、その用いる構造方法が、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものでなければならないものとする。
     仮設建築物等に対する制限の緩和の適用の対象を、高さが60メートル以下の仮設建築物等に限定するものとする。

    (2)その他
    建築士法施行令等関係政令について所要の規定の整備を行う。
    この政令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日(平成19年6月20日)から施行する。

  3. 今後のスケジュール
     閣議 平成19年3月13日(火)
     公布 平成19年3月16日(金)


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