平成19年3月27日 |
<問い合わせ先> |
住宅局建築指導課 |
(内線39515、39562) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
建築基準法第12条第3項では、昇降機等の所有者は定期に一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者(「昇降機検査資格者」)に検査をさせ、その結果を特定行政庁へ報告することとなっています。
この昇降機検査資格者となるためには「登録昇降機検査資格者講習」((財)日本建築設備・昇降機センターが実施)を修了することが要件として定められていますが、シンドラーエレベーター株式会社(本社:東京都江東区)及び株式会社ハイン(本社:新潟県三条市)の昇降機検査資格者において、受講にあたり必要とされる実務経験を詐称していた者が存在することが判明し、昨日(財)日本建築設備・昇降機センターより報告を受けましたので公表いたします。
- 調査結果
○シンドラーエレベーター(株) |
: |
実務経験詐称者53名(うち退職者9名) |
○(株)ハイン |
: |
実務経験詐称者14名(うち退職者1名) |
- 今後の対応
(1)検査資格失効者の周知等
- 昇降機検査資格者名簿から実務経験を詐称した検査資格失効者を削除し、その旨を特定行政庁、関係機関に周知する。
- 検査資格失効者に対し、「登録昇降機検査資格者講習修了証明書」を昇降機センターに返納させる。
(2)検査資格失効者が検査を行った昇降機の再検査の実施
- シンドラー社、ハイン社に対して、検査資格失効者が検査を行った昇降機について、再検査実施計画書を提出のうえ、正規の検査資格者に検査を改めて行うよう指示をし、その検査結果を特定行政庁に報告させる。
(3)所有者への通知
- 特定行政庁から所有者等に対し、昇降機の検査を無資格者が行っていたこと及び正規の資格者による再検査の実施について通知し、再報告を求める。
(4)シンドラー社、ハイン社に対する改善の指示
- 実務経験の証明を適切に行う方法や体制について改善策を提出させ、その実施状況について定期的に報告させる。
(5)他社の検査資格者の調査
- 他メーカーや点検業者に所属する全ての検査資格者についても、自主調査の実施を指示するとともに、(財)日本建築設備・昇降機センターにおいてサンプル調査を実施する。
(6)再発防止策の検討
- 実務経験の証明方法の厳格化などの再発防止策について社会資本整備審議会の建築物等事故・災害対策部会等において検討をお願いする。
(参考)
- 検査資格者の概要
検査資格者は、省令により国土交通大臣が定める要件を満たし、かつ、国土交通大臣の登録を受けた講習(登録昇降機検査資格者講習)を修了した者と規定されている。
国土交通大臣が定める要件(告示で規定)
- 次のいずれにも該当しない者であること。
- 成年被後見人又は被補佐人
- 禁固刑以上の刑に処せされ、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
学歴又は実務経験を偽ったことが判明した者 等
登録昇降機検査資格者講習
- 資格者として必要な知識及び技能を習得させるための講習を昇降機センターが毎年実施。
- 当該講習の受講資格が告示に規定されており、学歴に応じて実務経験年数が定められている。(実務経験のみの場合は、昇降機又は遊戯施設に関して11年以上の実務の経験が必要とされる。)
*実務経験の詐称により、国土交通大臣が定める要件を満たさなくなるため、資格を失う。
- 検査資格者数等
- 昇降機検査資格者数 約2万9千名
(シンドラー社183名、ハイン社24名)
- 昇降機検査台数 約62万台
(シンドラー社約8千台、ハイン社約3千台)
All Rights Reserved, Copyright (C) 2007, Ministry of Land, Infrastructure and Transport