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平成19年7月31日 |
<問い合わせ先> |
住宅局建築指導課 |
(内線39515、39562) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
(1)緊急点検の対象
建築基準法施行令第138条第2項第2号及び第3号に掲げる遊戯施設。
(2)緊急点検の実施状況
緊急点検の実施状況は次のとおり(都道府県別の状況は別紙1参照)。
点検対象となる遊戯施設は2,265基あり、59基に「法不適合の指摘あり」または「要修理」の項目があったが、うち38基は是正済である(点検の結果「法不適合の指摘あり」または「要修理」の項目があった遊戯施設は別紙2参照)。
また、90基は点検中である。
点検対象となる遊戯施設数 | 2,265基 | |||
緊急点検を実施し、報告のあった遊戯施設数 | 2,175基 | |||
点検の結果、特に指摘がない遊戯施設数 | 2,116基 | |||
点検の結果、「法不適合の指摘あり」または「要修理」の項目があった遊戯施設数 | 59基 | |||
うち是正された遊戯施設数 | 38基 | |||
点検中の遊戯施設数 | 90基 |
5月6日付けで都道府県に通知したコースター等に関する緊急点検について、7月27日までの実施状況を以下のとおり取りまとめましたので、報告します。
(1)緊急点検の対象
建築基準法施行令第138条第2項第2号に掲げるもののうち、コースターその他これに類する高架の遊戯施設(軌条を走行するもので勾配が5度以上のものに限る。)。
(2)緊急点検の実施状況
緊急点検の実施状況は次のとおり(都道府県別の状況は別紙3参照)。
点検対象となる遊戯施設は307基あり、15基に問題があったが、うち12基は是正済、2基は部品交換中、残りの1基は廃止を検討中である(点検の結果問題があった遊戯施設は別紙4参照)。
また、14基は探傷試験の実施等点検中である。
点検対象となる遊戯施設数 | 307基(306基) | |||
緊急点検を実施し、結果が報告された施設数 | 293基(256基) | |||
点検の結果、問題ない施設数 | 278基(249基) | |||
点検の結果、車輪、車輪軸、軸受、台車及びそれらの取付部並びに軌条について、錆、腐食、摩耗、き裂、欠損、破損等があった施設数 | 15基 (7基) | |||
うち是正された施設数 | 12基 (6基) | |||
点検中の施設数 | 14基 (50基) |
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