国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
平成19年新潟県中越沖地震により被災された方への災害復興住宅融資の利用条件の拡充について


 

 




 平成19年新潟県中越沖地震により被災された方への
 災害復興住宅融資の利用条件の拡充について
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平成19年8月10日
<問い合わせ先>
住宅局総務課
 民間事業支援調整室
(内線39713、39714)
TEL:03-5253-8111(代表)

 

 平成16年の新潟県中越地震及び今般の新潟県中越沖地震と短期間の間に度重なる激甚災害による二重の被害を受けられた被災者の皆様の生活再建を支援するため、独立行政法人住宅金融支援機構(本店:東京都文京区後楽1-4-10、理事長:島田 精一)が実施する平成19年新潟県中越沖地震に係る災害復興住宅融資に関し、以下のとおり利用条件の拡充を行うべく手続きを進めることを決定しました。

  • 元金据置期間の延長(3年→5年)

     災害復興住宅融資においては、通常の返済期間に加え3年以内の元金据置期間の設定が可能ですが、平成19年新潟県中越沖地震に係る災害復興住宅融資については、元金据置期間を5年以内に延長します。

  • 親孝行ローンの導入

     被災された親のために子が災害復興住宅融資を利用する制度(親孝行ローン)を導入します。
     親孝行ローンの場合、被災された親が債務者となる必要がなく、子が融資住宅に同居する必要もありません。

  • 申込受付期間

     災害復興住宅融資の申込受付期間は、災害の終息日から2年以内ですが、2年を超える場合においても、建築制限の行われている地域で建設する場合で、制限解除後6か月以内である場合はお申込みを可能とします

 (注)阪神淡路大震災の際も同様に利用条件の拡充を措置しております。

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