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シンドラーエレベータ(株)が定期検査等を行ったエレベーターの巻上機の綱車の緊急点検について


 

 




 シンドラーエレベータ(株)が定期検査等を行った
 エレベーターの巻上機の綱車の緊急点検について

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平成19年9月18日
<問い合わせ先>
住宅局建築指導課

(内線39564)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 平成19年9月12日(水)に大阪府堺市の「とこりん石津店」において発生したエレベーターのかごの異常降下事故の原因については現在調査中ですが、少なくともこれまでの調査で、当該エレベーターはかごの上昇中にエレベーターの主索と巻上機の綱車に滑りが発生しゆっくり下降する現象が生じることが判明したところです。
 当該エレベーターについては、シンドラーエレベータ(株)が、平成19年4月に建築基準法第12条第3項に基づく定期検査を実施し、指摘事項なしとしていたところですが、当該エレベーターは、主索と巻上機の綱車に滑りが発生する状態となっていることから、定期検査が不適切であったと考えられます。
 このため、シンドラーエレベータ(株)が定期検査又は定期点検を実施したエレベーターについて、巻上機の綱車の緊急点検の実施を求めるよう、本日、各都道府県を通じ、特定行政庁に対して通知しましたのでお知らせします。
 なお、今回の事故に関する事実関係については、引き続き、堺市、(財)日本建築設備・昇降機センター等を通じて情報収集を行います。


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