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平成19年9月28日 |
<問い合わせ先> |
住宅局建築指導課 |
(内線39515、39519) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
本年6月20日に改正建築基準法が施行されましたが、国土交通省において、最近の建築確認件数の状況について、各都道府県・特定行政庁、指定確認検査機関に調査を依頼し、その結果をとりまとめましたので、お知らせします。
【概要】
建築確認件数について、4〜6月の水準に比べて7月は大きく落ち込んでいるが、8月は、4号建築物については、ほぼ従前に近い水準に戻りつつあるとともに、1〜3号建築物についても改善の傾向にあり、それらを反映して、全体としても回復しつつある(速報値のため、変更の可能性があります)。
(注) | 建築基準法第6条第1項第1号から第4号までに、建築確認の対象となる建築物が規定されており、1〜3号建築物は、特殊建築物、一定規模以上の建築物が該当し、4号建築物は、1〜3号以外の建築物で木造2階建等の小規模な建築物が該当する。 |
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