国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
改正建築基準法の施行に関する追加措置について


 

 




 改正建築基準法の施行に関する追加措置について
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平成19年10月9日
<問い合わせ先>
住宅局建築指導課
(内線39515、39519)
TEL:03-5253-8111(代表)

 

 6月20日に施行された改正建築基準法につきましては、確認申請手続の円滑化が図られるよう、実務者に対する情報提供等に努めているところですが、更にその一層の徹底を図るとともに、建築関連中小事業者の資金繰りを支援するため、以下の措置が講じられました。

(1)都道府県知事あて総務省との連名通知の発出

 改正建築基準法の円滑な施行に向けて、国土交通省として、これまで各般の情報提供を行ってきたところですが、今後は、各都道府県等において、よりきめ細かな情報提供、相談対応等を図っていただくよう、総務省とも相談の上、都道府県知事あてに総務省との連名通知を発出します。(別添1)

(2)セーフティネット貸付の実施

 大工・工務店など関連中小企業等への資金繰りなどの経済的影響が懸念されることから、中小企業庁に対応の要請を行い、本日より、政府系中小企業金融機関等に特別相談窓口が設置され、セーフティネット貸付及び既往債務の返済条件の緩和措置が講じられることとなりました。(別添2)
 国土交通省においても、地方整備局、地方公共団体、関係事業者団体等に周知を図ります。


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