国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
改正建築基準法の施行に関する追加措置について


 

 




 改正建築基準法の施行に関する追加措置について
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平成19年10月16日
<問い合わせ先>
住宅局建築指導課
(内線39515、39519)
TEL:03-5253-8111(代表)

 

 6月20日に施行された改正建築基準法につきましては、確認申請手続の円滑化が図られるよう、各種情報の提供、建築関連の中小企業に対する金融支援措置等を講じてきたところですが、さらなる追加対策を講じました。

 

 建築確認・建築着工減少の影響を受ける中小企業に対する金融の円滑化の要請

 大工・工務店や建築資材関連業者など建築関連の中小企業への資金繰りなどの経済的影響が懸念されることから、政府系中小金融機関によるセーフティネット貸付及び既往債務の返済条件の緩和等の措置を講じたところです。
 今般、さらなる追加措置として、民間金融機関による金融の円滑化を図るため、建築確認・建築着工減少により資金繰りに影響を受ける健全な中小企業向けの資金の円滑な供給への配慮と、全国銀行協会等の各金融関係団体に対する同趣旨の周知徹底を、金融庁に対し要請しました。


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