住宅の品質確保の促進等に関する法律第21条に
基づく登録住宅性能評価機関に対する改善命令について
平成19年10月18日 |
<問い合わせ先> |
住宅局住宅生産課 |
(内線39456) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「法」という。)に基づく登録住宅性能評価機関である日本建築評価協会株式会社に対して、国土交通省住宅局が立入検査等によって把握した事実に基づき、本日、下記のとおり、法第21条の規定により改善命令を行いました。
なお、登録住宅性能評価機関は、公正に、かつ、国が定める基準に適合する方法により評価の業務を行わなければならず、これに違反した場合には、国は必要な措置をとるべきことを命ずることができることとされています。
記
【防犯に関すること】の評価について
評価方法基準「10-1開口部の侵入防止対策」
【構造の安定に関すること】の評価について
評価方法基準「1-3その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)」
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