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| 平成19年12月20日 | 
| <問い合わせ先> | 
| 住宅局住宅総合整備課 | 
| (内線39137) | 
| TEL:03-5253-8111(代表) | 
| 改正の背景 
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| 改正の目的 こうした状況を踏まえ、「重層的かつ柔軟な住宅セーフティネット」の中核となる公営住宅を住宅困窮者に対し、公平・的確に供給するため、必要な見直しを実施 | 
| *1 | : | 「入居収入基準」とは、入居申込み可能な収入の上限をいう。 | 
| *2 | : | 「収入分位25%」とは、全国の2人以上世帯を収入の低い順に並べ、収入の低い方から4分の1番目に該当する収入に相当する分位をいう。 | 
| *3 | : | 「政令月収」とは、政令の規定に基づき、年間粗収入から、給与所得控除、配偶者控除、扶養親族控除等を行ったうえで月収換算することにより算定したものをいう。 | 
 (1) 入居収入基準等の見直し
| 改正の概要 
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| 改正の効果等 
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| *1 | : | 「裁量階層の入居収入基準」とは、地方公共団体の判断により、高齢者、障害者等について入居収入基準を引き上げることができる上限をいう。 | 
| *2 | : | 「収入超過者」とは引き続き3年以上入居し、入居収入基準を超える収入のある者、「高額所得者」とは引き続き5年以上入居し、最近2年間収入分位60%を超える収入のある者をいう。 | 
(2) 家賃制度の見直し
| 改正の概要 
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| 改正の効果等 
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| *: | 全国平均(平成17年度の既存入居者の収入別世帯数より推計)。いずれも新たな入居収入基準以下の者であり、その他の既存入居者は(1)のとおり、収入超過者や高額所得者としての適用を受けることとなる。 | 
| 事務次官等会議 | : | 平成19年12月20日(木) | 
| 閣議 | : | 平成19年12月21日(金) | 
| 公布 | : | 平成19年12月27日(木) | 
| 施行 | : | 平成21年4月1日(平成21年度の家賃から適用) | 
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