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平成19年12月27日 |
<問い合わせ先> |
住宅局建築指導課 |
(内線39515、39519) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
※1 特殊建築物、一定規模以上の建築物(建築基準法第6条第1項第1〜3号)
※2 1〜3号建築物以外の建築物で木造2階建て等の小規模建築物(建築基準法第6条第1項第4号)
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