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「優良自動車整備事業者認定規則の運用について」(昭和42年1月21日付自整第7号)、
「優良自動車整備事業者の1種整備工場及び2種整備工場の認定の取扱等について」
(平成7年3月27日付自整第68号)及び「自動車分解整備事業の認証及び指定自動車整備事業の指定に係る
取扱い及び指導の要領について」(平成14年7月1日付国自整第63号)の一部改正に係る
パブリックコメントの募集について
平成19年1月22日 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局 |
技術安全部整備課 |
(内線42424) |
TEL:03-5253-8111 |
国土交通省では、道路運送車両法第94条の規定に基づく優良自動車整備事業者の認定及び同法第94条の2の規定に基づく指定自動車整備事業の指定について、これらの具体的な審査基準の通達である「優良自動車整備事業者認定規則の運用について」、「優良自動車整備事業者の1種整備工場及び2種整備工場の認定の取扱等について」及び「自動車分解整備事業の認証及び指定自動車整備事業の指定に係る取扱い及び指導の要領について」の一部改正を予定しています。
つきましては、本改正に対するご意見を下記の要領で広く国民の皆様から募集致します。
皆様からいただいたご意見は、最終的な決定における参考とさせて頂きます。
<募集要領>
別添
意見提出様式例
氏名 | (フリガナ) |
住所 | |
所属 |
(団体)
(部署名)
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電話番号 | |
電子メールアドレス | |
ご意見 | (ご意見)
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(理由) |
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