自動車の装置の相互承認の対象に新たに3品目を追加!
大型貨物自動車等に前部潜り込み防止装置の装着を義務付け!
〜関係省令及び告示等を改正〜
平成19年1月30日 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局 |
技術安全部技術企画課 |
審査課 |
(内線42255、42255、42323) |
TEL:03-5253-8111 |
国土交通省では、自動車の装置の国際的な相互承認及び基準調和に関する協定である「国連の車両等の型式認定相互承認協定(略称,参考参照)」に基づく規則のうち、新たに我が国が認証の相互承認の対象装置として3つの規則を採用したこと(下記からの規則)及び既に認証の相互承認の対象装置として採用している規則の一部が改正されたこと(下記の規則)に伴い、「道路運送車両の保安基準」(昭和26年運輸省令第67号)、「装置型式指定規則」(平成10年運輸省令第66号)、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14年国土交通省告示第619号)等の一部改正を1月30日に公布し、〜については、本年4月1日より、については、本年2月2日より施行します。
「前部潜り込み防止に係る協定規則(第93号)」
「大型後部反射器に係る協定規則(第70号)」
「前面衝突時における乗員の保護に係る協定規則(第94号)」
「再帰反射材に係る協定規則(第104号)」
これらの改正により、自動車・同装置の国際流通の円滑化、生産・開発コストの低減等がより一層図られ、効率的な車両安全対策が推進されることが期待されます。国土交通省としては、今後も自動車基準の国際的な調和活動に積極的に取り組んでいくこととしています。(別紙1、別紙2参照)
なお、本基準の策定に先立って行いましたパブリックコメントの結果につきましては、国土交通省のホームページに公表しています。
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