国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
いすゞ自動車(株)及びジェイ・バス(株)からの報告と業務改善指示について〜 1 月23 日に書類送検された大型観光バス不正二次架装関連 〜


 

 

 


 いすゞ自動車(株)及びジェイ・バス(株)からの報告と業務改善指示について
 〜 1 月23 日に書類送検された大型観光バス不正二次架装関連 〜

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平成19年1月31日
<問い合わせ先>
自動車交通局
技術安全部整備課

(内線42402、42422)

TEL:03-5253-8111


 

 昨日、「いすゞ自動車(株)」及び「ジェイ・バス(株)(注1)」より、1 月23 日(火)にこれら二社及び関係社員が書類送検された大型観光バス不正二次架装事案に関し、事実関係に関する報告書の提出がありました。
 これを受け本日、当該二社に対し、厳重注意と業務改善指示を行いました。

1.これまでの経緯

(1)東京いすゞ自動車(株)を告発 (平成18 年3 月13 日)
 販売会社である「東京いすゞ自動車(株)」が大型観光バスの新規検査の際、部品を取り外した状態(重量偽装)で受検し不正に自動車検査証を取得した事案(平成17 年8 月25 日)について、道路運送車両法違反で関東運輸局東京運輸支局長が同社を警視庁あて告発しました。

(2)警視庁が書類送検 (平成19 年1 月23 日)
告発した「東京いすゞ自動車(株)」のほか、法人としての「いすゞ自動車(株)」「ジェイ・バス(株)」及び「(株)仁平自動車」並びに関係者13 人を、道路運送車両法違反で、警視庁が東京地方検察庁へ書類送検しました。

(3)自動車交通局長から調査・報告の指示 (平成19 年1 月23 日)
同日、「いすゞ自動車(株)」及び「ジェイ・バス(株)」に対し自動車交通局長より、本事案への関与の事実関係について平成19 年1月30 日までに、その他のバスの同種不正行為について平成19 年2 月23 日までに、それぞれ調査の上報告するように指示しました。また、他の大型車メーカー3 社(注2)に対しましても、同種不正行為への関与の有無等について、平成19 年2 月23 日までに調査の上報告するよう指示しました。

(注1) 日野自動車(株)といすゞ自動車(株)が50%ずつ出資のバス生産会社。
(注2) 「日野自動車(株)」、「日産ディーゼル工業(株)」、「三菱ふそうトラック・バス(株)」

2.「いすゞ自動車(株)」及び「ジェイ・バス(株)」からの1 月30 日付け報告書の概要

(1)「いすゞ自動車(株)」からの報告書の概要
いすゞの関与について「弊社は、本事案に対して当該車両重量が保安基準値を超過することを知りつつ、不正行為を止め得る立場にありながら止め得ませんでした。これは親会社としての監督責任を全うしたことにならず、漫然と業務を行っていたことを深く反省しております
いすゞのバス営業担当者は、商談中の仕様では、重量超過するおそれがあることを知り、数度、東京いすゞのバス営業本部長に定員の減等の仕様変更を要請したが受け入れられなかった。また、新規登録に必要な書類に、ジェイ・バス作成の虚偽の重量をそのまま転記し、東京いすゞに送付した。
バス営業担当者から相談を受けた、上司のバス営業部営業グループリーダーは、ジェイ・バスに仕様見直し提案を作成してもらい、東京いすゞのバス営業本部長に顧客との調整の必要性を訴え、両者で顧客を訪問し仕様変更を要請したが、結論が得られなかった。その後、東京いすゞの行動をチェックすることなしに漫然と過ごした。
バス営業部営業グループリーダーから報告を受けた、上司のバス営業部長は、能動的な行動に結びつく具体的な指示をしなかった。

(2)「ジェイ・バス(株)」からの報告書の概要
ジェイ・バスの関与について「弊社部長等の社員が違法性を認識しつつ本件に関与したこと、また、そのことを上司やトップにまで報告する体制がなかったと認識」。
設計部係員は、新規登録に必要な改造概要等説明書と重量分布計算書に虚偽の重量を記載し、上司の設計部長もこれを認識していたが、黙認。
品質管理部副部長は、新規登録に必要な最大安定傾斜角度証明書に虚偽の重量を記載し、上司の品質管理部部長もこれを認識していたが、黙認。
サービス部係員は、東京いすゞからの依頼に応じ、車検を通す改造をするためのアドバイザーを派遣し、上司のグループリーダーは、改造には手を出すなと指示したが、その後は放置。

3.国土交通省の対応

 以上の報告を踏まえ、国土交通省では本日、「いすゞ自動車(株)」及び「ジェイ・バス(株)」に対し、バスという大量に人員を輸送する公共性の高い車両の製作者としての自覚の欠如等を厳重に注意するとともに、再発防止を図るために、業務改善指示を行った(平成19年2 月23 日までを報告期限)。

 


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