![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
「自賠責保険における高次脳機能障害認定システム検討委員会」
報告書が取りまとめられました。
平成19年2月2日 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局保障課 |
(内線41402、41512) |
TEL:03-5253-8111 |
自動車事故によって「脳外傷による高次脳機能障害」*を負われた被害者は、自賠責保険(共済)での後遺障害認定を受けた後、自賠法に定められている支払基準に則って保険金等の支払いを受けることとなっています。
* | 「脳外傷による高次脳機能障害」とは、脳外傷があり、意識障害が一定期間継続した場合に発生する後遺障害であって、認知障害(記憶の障害等)とともに人格障害(性格変化等)が認められ、仕事や日常生活に支障を来す障害です。 |
平成18年6月30日に「今後の自動車損害賠償保障制度のあり方に係る懇談会」報告書がまとめられ、その中で、現行認定システムに係る問題の有無等について、自賠責保険(共済)の損害調査を行う損害保険料率算出機構に検討委員会を設置し、客観的な立場の専門家の幅広い意見を踏まえつつ、一層の損害賠償の保障の充実に資するようを検討すべきであることが盛り込まれました。
これを受け、同年9月に同機構内に検討委員会が設置され、検討が行われてきたところ、本日、報告書が取りまとめられました。(委員:別紙参照)
報告書のポイントは、以下のとおりです。
(1)高次脳機能障害の認定に必要な事故直後の意識障害に関する情報(時間・程度等)や当該被害者の症状に関する情報(具体的にどのような行動に支障が生じているのか等)などを詳細に把握し、一層適正な等級認定を行えるようにするため、調査様式を改定する。
(2)子供が被害者になった場合、成人と異なる状況に置かれていること(発育・成長過程にあり、知識の獲得が十分でないこと、自分の症状を的確に表現できないこと、就労していないため社会生活を送るのは学校であること等)を踏まえ、家族・教師等から的確に情報収集するための調査様式を新たに作成する。
(3)脳外傷による高次脳機能障害が、依然として見すごされやすい障害であることを踏まえ、被害者、医師、医療機関等に対してリーフレットの配布、学会での説明等により、適時・適切な情報提供を行うなど啓発活動が必要である。
(4)MRI、CT等の画像で脳外傷の存在が確認できないケースでも高次脳機能障害と認定してよい者がいるのではないかとの論点についても検討を行ったが、現時点の医療技術の水準では、医科学的に採用困難と判断した。しかしながら、医学の進歩の動向に十分な注意を払いつつ、将来に向け定期的な検討を継続すべきである。
損害保険料率算出機構では、上記の検討結果に沿って自賠責保険の高次脳機能障害認定システムの充実に向けた見直しを実施し、平成19年4月から、見直し後の認定システムによって高次脳機能障害の認定審査を行うこととしています。
なお、報告書は同機構のホームページで紹介しています。
http://www.nliro.or.jp/service/jibaiseki/tyousa/tyousa_system.html#kojinoukinousyogai
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。右のアイコンをクリックしてAcrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。 Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご参照下さい。 |
All Rights Reserved, Copyright (C) 2007, Ministry of Land, Infrastructure and Transport